新聞記事より〜老人ホーム一時金 返還義務を法制化
1月3日の新聞記事で、おっ、と思うものがあったので転載させていただきます。
老人ホーム一時金返還義務
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老人福祉法が改正され、4月から、有料老人ホームに入居した高齢者が短期間で退去する場合、事業者に対し、入居一時金のほぼ全額返還が義務づけられる。義務づけられる期間については、おおむね90日以内となる見通し。今後政令で定められる。
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国民生活センターによると、有料老人ホームの入居一時金返還に関する相談は増加しており、2010年度は107件。「入所して10日目に亡くなったが、入居一時金約400万円が返金されない」といった相談が家族から寄せられている。現在でも国の指導指針などで定められている。だが指針では強制力に欠けるため、厚生労働省は法制化でルールを徹底することにした。(2011年1月3日号 読売新聞 P12 くらしページより転載)
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これはいい。一時金ほぼ全額返金義務が法律で義務づけられると、安心だ。何百万円もの一時金は大金ですもん。今までは泣き寝入りしていた方も多いんじゃないかしらん。やっと法令化か、遅すぎるわい、という突っ込みも沢山あるだろうが、まずは年初めに決まったことを喜びたいと思います。
【群青亜鉛 : ぐんじょうあえん : 介護イラストレーター】
↓(追記2014年9月)
プロフィール:介護とコミュニケーションの現状と問題点を明るくおもろく大真面目に発信中。
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